預貯金払戻し制度が始まります(2019年7月1日より)
2019-05-28
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 今年の7月から、預貯金が遺産分割の対象となる場合に、遺産分割が終わる前でも、各相続人は一定の 範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。
(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準))×1/3×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをするこ とができる額
(例) 預金600万円 → 長男 100万円払戻し可  ※ただし,1つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円まで