五味渡辺事務所からのお知らせ
2024-09-05
令和6年9月9日(月)は誠に勝手ながら臨時休業させていただきます。
御用の方は、このホームページからからお問い合わせいただくか、Eメール、または事務所の留守番電話に入れておいていただければ9月10日以降に当方より折返しご連絡を差し上げます。
誠に恐れ入りますがどうぞよろしくお願いいたします。
2024-08-06
当事務所の夏季休業は以下のとおりです

令和6年8月10日(土)から8月15日(木)

ご不便をおかけしますが、何卒宜しくお願い致します
2024-06-07
令和6年3月1日から戸籍謄本等の広域交付が始まりました。
これにより、本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本等を取得することができます。
相続登記のためには、亡くなった方の出生から死亡までのすべての除籍謄本及び改製原戸籍謄本を、つながりをつけて取得する必要があります。
時間はかかり申請後に再度取りに行く必要はありますが、市役所にまとめて取ってもらうことができるので、便利になりました。

しかし取れる範囲には制限がありますので注意が必要です。
本人・配偶者・直系尊属(父母または祖父母)・直系卑属(子または孫)はとれますが、傍系(きょうだい)はとることができません。

どのように除籍謄本等を集めていけばよいか、相続登記をご依頼の際にはアドバイスできますので、お気軽にご相談ください。
2024-04-04
令和6年4月1日から、相続人申告登記が始まりました。 これは今までの所有権移転をしたり抵当権を設定したりという権利関係を公示する登記とは異なり、相続人であることを法務局に申し出すると、法務局が職権で氏名や住所を登記簿に記載するものです。

不動産を相続しても期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に、簡易に相続登記の申請義務を履行することができるように設けられた制度です。ただし、
 〇 不動産についての権利関係を公示するものではありません。
   相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、
   別途、相続登記の申請をする必要があります。
 〇 相続人申告登記をした後、遺産分割が確定して不動産を引き継ぐ相続人が決まった
   ときは、遺産分割の日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

令和6年3月末日までにお亡くなりになった方が不動産の名義人である場合、令和9年3月末日までに相続登記をしていただければよいのですがそれに間に合わないことが見えてきたときには、この相続人申告登記の利用を考えることになります。

ご相談の際には以下をお持ちいただくとスムーズです。
亡くなった方の死亡日が分かる除籍謄本、ご自分の戸籍謄(抄)本、そして両者の関係を証明する戸籍(除籍)謄本
亡くなった方の住民票の除票(本籍入り)、ご自分の住民票(本籍入り)、物件がわかる固定資産課税明細書等や権利証など
2024-04-01
令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。いろいろなニュースで取り上げられていますので、ご覧になった方も多いと思います。

すなわち、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。これを、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となりますというものです。

亡くなったご先祖の名義のままにしている土地や家屋がある方は、すみやかにお手続きをお願いします。 司法書士が支援いたします。
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合は、令和9年3月31日まで猶予期間がありますので、あわてず速やかに行っていきましょう。
2024-02-05
令和6年4月1日に、「不動産登記令等の一部を改正する政令」が施行されます。
相続登記の義務化もこの内容の一部でありますが、そのほかにも色々と変わるところがあります。

その一つが、「国内連絡先登記」です。
所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、「その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所」等々が登記事項として登記することになるのです。
例えば、親がなくなって、親が住んでいた不動産を、海外に住んでいる子が相続するときに、国内連絡先を登記することになるのです。

背景には、海外に住んでいる方が引越しをすると、日本のような住民票のシステムのない国が多いので、住所が追えず、連絡が取ることができなくなり、所有者不明の不動産となってしまう場合が多い、という深刻な問題があるのです。

ただし、制度が定着するまでの間は、連絡先がない旨の登記も許容する予定との話もありますので、どこまで厳格になされるのかについては4月1日以降は注視していくべきところです。

2023-08-18
令和5年8月24日(木)午後および25日(金)は、司法書士渡邊敬子につき、研修のため臨時休業いたします。
メールでのお問い合わせは受付けでおりますが、お返事は28日(月)以降となることもあります。
ご不便をおかけしますが、何卒、よろしくお願いいたします。
2023-08-17
コロナウイルス感染症が5類に引き下げられたことに伴い、当事務所では、今まで設置していたアクリルパネルを取り外して面談をおこなっています。
アクリルパネルの設置をご希望の方は、お申し出いただければ、これまで同様に設置して面談いたします。
ご要望のかたはお気軽にお申し出ください。
2023-07-19
当事務所は、8月11日(金・祝日)から8月15日(火)まで夏季休業いたします。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
2022-08-02
誠に勝手ながら、以下のとおり夏季休業としてお休みをいただきます。
 司法書士五味淳の休業日  8月8日(月)および8月12日(金)
 司法書士渡邊敬子の休業日 8月22日(月)
そのほか、出張・外出等もございますので、事務所にお越しになる際には、事前にお電話をいただけると助かります。どうぞよろしくお願い致します。
2022-07-20
令和5年4月1日施行で、遺産分割のルールが一部変更となります。

今のルールでは、遺産分割をする際には、法律で定められた相続分(法定相続分、例えば夫が死亡した際、妻が2分の1,子供が2分の1,など)を基礎としつつ、個別の事情(例えば、特別受益となるような生前贈与を受けていた、寄与分となるような療養看護等の特別の寄与をした)を考慮した具体的相続分を算定することがあり、とくに、遺産分割調停や訴訟を利用する際には、これら具体的相続分を主張することがあります。
しかし、長期間を経過するうちに、具体的相続分に関する証拠がなくなってしまい、遺産分割が難しくなるという問題がありました。

そこで、来年4月1日からは、相続開始(被相続人死亡)時から10年を経過した場合にする遺産分割は、具体的相続分ではなく、法定相続分によることになるというルール変更がされることになりました。

しかし遺産分割協議自体に期限が定められたわけではなく、10年経過しても遺産分割協議をすることは可能です。
10年経過し、法定相続分等による分割を求めることができるにもかかわらず、相続人全員が具体的相続分による遺産分割をすることに合意したケースでは、具体的相続分による遺産分割も可能です。

家庭裁判所に遺産分割請求し、特別受益や寄与分の主張を考える場合には、早めの対処が必要になる、ということになります。
2022-04-22
土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記又は表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合において、不動産の価額が100万円以下の土地であるときは、令和7年3月末日までに申請をする場合に、登録免許税を課されないこととされました。
小さな土地だから、遠方の価値もないような土地だからと、相続登記をせず、死亡した方の名義のままにしておいている方は、この機会に相続登記なさることをご検討ください。
除籍謄本・住民票等は司法書士が取り寄せることができますし、相続人たちで決めた内容をお伺いし、司法書士が遺産分割協議書も作成いたします。


2022-03-29
個人の方が住所移転をするときには、市役所にその届を出します。これは多くの方がご存知でしょう。不動産の名義人が住所移転をした場合、市役所に届け出したあとに法務局に住所変更登記を申請しないと、不動産登記簿上は古い住所のままになってしまいます。今のところは、古い住所のままでも何の罰則もありませんし、そのうちまた別の場所に住所移転することもあるかもしれないからと、そのままにする方もいます。不動産を売却する登記をする際に一緒に住所変更登記申請をする方も多いです。
施行日(令和8年4月までの政令で定める日であり、まだその日にちは確定していません)以降は、住所移転後2年以内に住所変更登記を行わないと、5万円以下の過料という罰則の対象となります。
住所を変えたけれどまだ不動産の住所変更はまだという方、今のうちに申請をしておいた方がよいでしょう。
必要な書類は、不動産登記簿上の住所と現在の住所のつながりのわかる住民票や戸籍の附票です。
手続きは司法書士にご依頼ください。
2022-03-15
民法が改正され、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に変わります。
これによって、2022年4月1日時点で18歳、19歳の方は2022年4月1日に新成人となります。

成年に達すると、親の同意を得なくても、携帯電話の契約、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときにローンを組むといった様々な契約が自分一人でできるようになります。
また、10年有効のパスポートを取得したり、公認会計士や司法書士、行政書士などの資格を取得したりすることもできるようになります。

不動産の相続登記においても、この成人年齢の引き下げにより変わることがあります。
不動産の名義人が死亡した際、相続人間で遺産分割協議を行い、遺産である不動産を誰が取得するのか話し合いにより決めることになりますが、相続人のなかに未成年者がいて、その親権者も相続人となる場合には、特別代理人の選任を裁判所に申し立てする必要があります。その事務を煩雑に感じて、子供が高校生くらいの場合には、その子が20歳になるまで遺産分割協議を行わない方もいるのが実情です。
4月1日以降は18歳以上が成人ということになりますから、18歳になれば本人自ら遺産分割協議を行うことができることになります。その点でいえば、相続手続きを控える方が少なくなるのではないでしょうか。
2022-02-04
不動産の所有者がお亡くなりになったとき、その不動産を相続する(または遺贈された)方の名義に書き換えることになります。これを相続登記といいます。
この相続登記申請が、令和6年4月1日から「義務」になります。

「自分のために相続の開始があったことを知り、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に」相続登記の申請をすることが「義務」になるのです。
すなわち、相続登記をしないで、亡くなった方の名義のままにして、3年以上経過すると、「10万円以下の過料」に処されます。

令和6年4月からですので、今のところ罰則はありません。
しかし死亡者名義の管理不全な土地が増えているという問題が根底にあり、厳しい扱いをせざるを得ず法改正となりました。

それでも相続人間で遺産分割がととのわず、相続登記ができないでいる方もいらっしゃるでしょう。
その場合には、3年以内に「相続人申告登記の申出」(申出をする相続人自身が亡くなった方の相続人であることが分かる戸籍謄本を提出して、自らが相続人であることを申し出ること。現在はまだこの申出はありません。)をすることで義務を履行したものとみなされることになります。
もちろん、相続人申告の申出でなく、いったん法定相続分で相続登記申請を行う方法(これは現在でもできます)もあります。

令和6年4月1日より前に相続が発生していたケースについても、この義務の対象となります。
相続登記は相続人の同意や戸籍謄本の収集など、時間のかかることが多い登記です
今のうちから、相続登記を済ませておくことをおすすめします。
司法書士事務所にご相談ください。
2021-12-28
誠に勝手ではございますが、当事務所の年末年始休暇につきまして、
下記の通りお知らせ申し上げます。
何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。
  
                  記

年末年始休暇:2021年12月29日(水)より2022年1月4日(火)まで。
2021年1月5日(水)午前9時半から通常通りとなります。
2021-06-28
長い間、相続登記がされていない土地が多いと、ニュースでご覧になった方も多いと思います。

法務局ではそれを解消するための作業が進められています。
この作業は、自治体の要請により、30年以上相続登記されていない土地を抽出し、その法定相続人を調査し、法定相続人の一覧図を法務局に備え置き、登記簿に長期相続登記が未了である旨の付記登記がなされるというものです。

そして調査で判明した相続人に対して、相続登記を促す通知が送付されます。
東京法務局管内でも順次通知が発送されているようです。

通知書には、不動産の所在や法定相続人情報の作成番号が記載されていますので、閲覧申請(450円の手数料、認印、運転免許証などが必要)により法定相続人情報を得て、相続登記を検討することになります。

こうした通知をお受け取りになった方は、ぜひ司法書士にご相談ください。
2021-05-21
主な照明をLED化し、省エネルギーかつ明るい事務所となりました。
引続き、飛沫感染防止アクリルパネルや手指消毒ジェルを設置し、コロナ対策もしております。
2021-05-12
令和2年7月に法務局で自筆証書遺言書保管制度がスタートし、令和3年3月末までで16721件の申請あったと公表されています。
月ごとにみますと、令和2年7月は2608件あったものの、令和2年末頃からは1500件前後であり、申請件数は落ち着いてきている様子です。

これは、遺言書を作成するにあたり、どの方式を利用するのがよいか、
(イ)公証役場で公正証書遺言書を作成する
(ロ)自筆証書遺言書を作成して法務局に預ける
(ハ)自筆証書遺言書を作成して自宅や貸金庫に保管する
遺言者がよく考えた結果を表していると思います。

どの方法も長所短所があります。
自筆証書遺言書保管制度は、「公正証書遺言書と同じことが安くできるようになった」という単純な話ではありません。

自筆証書遺言書保管制度の利用を考えるにあたっては、以下の点に留意してください。
①遺言書は自分で書くこと(財産目録を除く)
②法務局に遺言書保管申請をするとき、自分で行く必要があること
③遺言書を預けたあと、遺言者・受遺者・遺言執行者などの住所氏名等が変わったとき、法務局に変更の届出をする必要があること
④遺言者が死亡したあと、相続人等が遺言書の内容の証明書を取得するときには、遺言者の出生時から死亡時までの全ての除籍謄本等を集める必要があること
⑤遺言者が死亡したあと、相続人等が遺言書の内容の証明書の交付を受けると、遺言書保管官(法務局)はその方以外の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知すること

とはいえ、自筆証書遺言書を法務局に預ければ、自宅で保管するより紛失の危険はありませんし、公正証書より費用面で安くなることが多い等、長所もあります。
まさに、自分にはどれが合っているのか検討し選択することになります。

当事務所でもご相談に応じております。
2021-04-02
所有者不明土地の解消に向けた民法や不動産登記法の改正案と新法の「相続土地国庫帰属法案」が1日、衆院本会議で全会一致で可決、参院に送付されました。成立すれば2023年から順次施行される見通しです。

今は相続登記をするには、期限がありません。この点は相続税の申告とは違います。
これが改正案では、相続開始から3年以内に登記することが義務づけられます。
期限内に登記せず督促にも応じない場合には、10万円以下の過料となります。

不動産の所有者が住所を変更した場合には、2年以内に住所変更の手続きをすることが義務付けられ、
応じないと、こちらは5万円以下の過料となるという内容です。

不動産の名義人が無くなった場合、誰がどれをもらうか話合いをすることを、遺産分割協議といいますが
これがまとまらず、または放置され、所有者不明の土地が増えているという問題に対処するための
法改正です。

亡くなってから時間がたちすぎると、なかなか話合いを持ち出すタイミングを逸してしまうものです。
早めに相続人の間で話合いを行い、手続きは、相続登記の専門家である司法書士にご相談ください。
2021-03-26
当事務所へは、府中駅から、または武蔵小金井駅からの京王バスの利用が便利です。
バス停「法務局」で下車し、法務局前の横断歩道を渡ったところにあります。

事務所の営業時間
平日(月曜日から金曜日まで) 午前9時30分~午後5時00分
土日祝日はお休みですが、ご希望により対応出来る場合もございます。

2020-12-21
 <年末年始休業のご案内>

本年は世界中で思わぬ大変な年となりましたが
来年はこれを乗り越え、皆様にとって良いお年となりますよう
願っております。
さて、当事務所の年末年始休業期間は下記の通りとなります。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。

              - 記 -

    12月29日(火)~ 1月 3日(日) 休業
     1月 4日(月)         営業(9:30~)

2020-09-04
遺言書は大きく分けて2通りの作成方法があります。一つは公正証書遺言書、もう一つは自筆証書遺言書です。
自筆証書遺言書は自書さえできれば遺言書本人のみで作成できるので、気が変わったら書き直しもでき、手軽ではあります。
しかし作成した遺言書が、相続人に発見されないままであったり、紛失の可能性もあります。
また死亡したあと、家庭裁判所で検認という手続きを行う必要もあります。
そこで今年7月10日より始まったのが、法務局の自筆証書遺言書保管制度です。保管をしてくれるので紛失の危険はなく、検認手続きも不要となります。
どこの法務局でも扱っているわけではなく、東京では、本局、板橋出張所、府中支局、八王子支局、西多摩支局の5つが指定されています。
2020-07-08
コロナウィルス飛沫感染防止対策として、面談時にはアクリル板を間においてお話させていただいております。
大判なので違和感なくお話いただけるかと思います。
2020-05-25
亡くなった方が多くの負債を抱えている場合、相続人は家庭裁判所で相続放棄手続きをすることより、その方の相続人でなくなることができます。相続人でなくなるので、借金だけでなく、預金や不動産などのプラスの財産も承継することはできません。
しかし、プラスの財産より借金の方が多い場合には、この相続放棄を検討することになります。

遺産分割協議において「自分は財産を相続しなくてよい」と言うとき「放棄します」という言葉を使う方がいますが、法律上の相続放棄とは家庭裁判所で相続放棄の申述を行うことを指します。

相続人が相続放棄を希望する場合、原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければならないとされています。しかし、一定の場合には、熟慮期間を延長してもらうことができるのです。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、財産を調査するのにかなりの時間がかかり、3か月以内にはできないという場合、
家庭裁判所に相続放棄等の熟慮期間を延長してもらえるよう、申立てることができます。
延長の可否については、延長を必要とする事情によって、家庭裁判所が判断しますが、新型コロナウイルス感染症の影響は、これに該当するということが家庭裁判所のホームページで説明されております。
www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00025.html
2020-04-30
ゴールデンウィーク中はカレンダー通り、5月2日(土)~5月6日(水)までお休みをさせていただきます。そのほかの日にちにつきましては、原則通常どおり、事務所において業務を行っておりますが、緊急事態宣言下のおり、連絡が付きにくい場合もございます。ご来所の際には事前にお電話またはメール等でご連絡をくださることをおすすめいたします。
2020-04-16
 婚姻期間が20年以上の夫婦の間では、居住用不動産の贈与を行った場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという贈与税の特例があります。今までもこの特例を使い、例えばご主人1人の名義であった自宅を、妻名義に変更したり、夫婦共有名義にするケースが多くありました。

 これまでは、こうした生前贈与を行っていた場合にも、ご主人がお亡くなりになったときに、子など他の相続人と各人の相続分を算定して遺産分割を行うという話になった際は、妻が生前贈与を受けた財産は特別受益にあたるものとして、妻の相続分からその財産の価額を控除することとされておりました。これを特別受益の持戻しといいます。

 今月1日の民法改正により、婚姻期間20年以上の夫婦の一方から他方に対して居住用不動産の贈与がなされた場合には特別受益の持戻し免除の意思表示が推定されることになりました。この推定規定により、居住用不動産の贈与をうけた配偶者は、より多くの財産を取得できることになり、老後の生活保障の趣旨で亡くなった方が生前に行った贈与の意思が尊重されることになりました。

 贈与の登記を行う際に必要な書類は原則、①贈与する不動産の権利証、②贈与する方の印鑑証明書(3ヶ月以内)、③贈与を受ける方の住民票、④贈与する不動産の固定資産税評価証明書です。

 ご検討の場合は、ご相談ください。
2020-02-26
配偶者居住権(民法1028条)の制度とは、建物の所有者がお亡くなりになったときに、その建物(自宅)に住んでいた配偶者が、居住建物の所有権を取得するのではなく、その使用のみをする権利を取得するというものです。
遺産分割や遺贈により、配偶者がこの配偶者居住権を取得するということが、令和2年4月1日以後に発生する相続や、令和2年4月1日以後に作成する遺言書から可能になります。それぞれ子どもがいる高齢者同士の再婚の場合など様々な活用の場面があるだろうと言われております。
一方で、配偶者が最後まで自宅に住み続けるのなら良いのですが、終の棲家を施設に移すこともあるのなら、配偶者居住権の利用はよく考えてからの方がよいかもしれません。配偶者が自宅に住まなくなったとしても、その配偶者居住権は第三者に譲渡することはできませんし、建物所有者の承諾がなければ賃貸をすることもできないからです。
2019-12-03
当事務所は、令和元年12月28日(土)から令和2年1月5日(日)まで、お休みさせていただきます。
2019-10-18
法務局では、土地や建物の登記簿謄本(登記事項証明書、など)を取得することができます。これは、地番や地積、現在の名義が誰になっているか、抵当権などがついているかなどを確認することができる証明書です。 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書、など)というものもあります。これを見れば、その会社の事業目的や役員など様々な情報を確認することができます。
この登記簿謄本というのは、法務局の窓口や、オンライン請求により郵送で取得することができるのですが、今回お話する登記情報提供サービスとは、同じ内容をインターネットで確認することができるものです。
インターネットでとり事務所のプリンターで印刷しますので、法務局の押印はありませんが、内容の確認は十分できますし、窓口で取得する登記簿謄本より費用が安いのがメリットです。
この令和元年10月1日から、この登記情報提供サービスの利用料金が安くなりました。
例えば全部事項情報であれば、10月1日から、335円から334円に変更になりました。
当事務所でも取得できます。取得する手数料として、334円の他に1通1000円(消費税別)を頂きますが、記載内容の説明もさせていただいておりますので、ご希望の場合にはお知らせください。

2019-08-08
当事務所は、8月13日(火)は夏季休業となります。
そのほか、司法書士が交代でお休みをいただきます。司法書士五味淳は、8月14日(水)、司法書士渡邊敬子は8月23日(金)を夏休みの予定にしております。休暇・外出の場合、行き違いとなり、ご不便をおかけすることになりますので、御用の方は、事前にお電話をいただきますようお願いいたします。
2019-06-06
登記というものは、管轄する法務局に対して申請をすることになっています。
不動産登記は、物件の所在地を管轄する法務局に申請をします。 
商業登記については、会社の所在地を管轄する法務局に申請をすることになります。
当事務所の目の前にある東京法務局府中支局の管轄地域は、不動産登記も商業登記も、武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市の8市です。
国分寺市と国立市は、長い間、府中支局の管轄でしたが、平成26年7月に東京法務局立川出張所に管轄が変更になりました。
とくに国分寺市民にとっては、立川出張所より府中支局の方が近くて便利が良いという方もいらっしゃいます。
当事務所では変わらず国分寺市・国立市の登記も受付し、管轄の立川出張所に申請いたしますのでご安心ください。
2019-05-28
 今年の7月から、預貯金が遺産分割の対象となる場合に、遺産分割が終わる前でも、各相続人は一定の 範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。
(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準))×1/3×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをするこ とができる額
(例) 預金600万円 → 長男 100万円払戻し可  ※ただし,1つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円まで
2019-04-18
新年度になり、ホームページをリニューアルいたしました。

 引き続き、府中法務局正面の事務所で安心・堅実に業務をしてまいりますので、お気軽にお声をおかけください。
 
 尚、ゴールデンウィーク中はカレンダー通りの営業となり、平成31年4月27日(土)~令和元年5月6日(月・祝)までお休みとなります。ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。