居住用不動産の贈与
2020-04-16
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 婚姻期間が20年以上の夫婦の間では、居住用不動産の贈与を行った場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという贈与税の特例があります。今までもこの特例を使い、例えばご主人1人の名義であった自宅を、妻名義に変更したり、夫婦共有名義にするケースが多くありました。

 これまでは、こうした生前贈与を行っていた場合にも、ご主人がお亡くなりになったときに、子など他の相続人と各人の相続分を算定して遺産分割を行うという話になった際は、妻が生前贈与を受けた財産は特別受益にあたるものとして、妻の相続分からその財産の価額を控除することとされておりました。これを特別受益の持戻しといいます。

 今月1日の民法改正により、婚姻期間20年以上の夫婦の一方から他方に対して居住用不動産の贈与がなされた場合には特別受益の持戻し免除の意思表示が推定されることになりました。この推定規定により、居住用不動産の贈与をうけた配偶者は、より多くの財産を取得できることになり、老後の生活保障の趣旨で亡くなった方が生前に行った贈与の意思が尊重されることになりました。

 贈与の登記を行う際に必要な書類は原則、①贈与する不動産の権利証、②贈与する方の印鑑証明書(3ヶ月以内)、③贈与を受ける方の住民票、④贈与する不動産の固定資産税評価証明書です。

 ご検討の場合は、ご相談ください。