相続登記義務化法案
2021-04-02
新着情報の画像

所有者不明土地の解消に向けた民法や不動産登記法の改正案と新法の「相続土地国庫帰属法案」が1日、衆院本会議で全会一致で可決、参院に送付されました。成立すれば2023年から順次施行される見通しです。

今は相続登記をするには、期限がありません。この点は相続税の申告とは違います。
これが改正案では、相続開始から3年以内に登記することが義務づけられます。
期限内に登記せず督促にも応じない場合には、10万円以下の過料となります。

不動産の所有者が住所を変更した場合には、2年以内に住所変更の手続きをすることが義務付けられ、
応じないと、こちらは5万円以下の過料となるという内容です。

不動産の名義人が無くなった場合、誰がどれをもらうか話合いをすることを、遺産分割協議といいますが
これがまとまらず、または放置され、所有者不明の土地が増えているという問題に対処するための
法改正です。

亡くなってから時間がたちすぎると、なかなか話合いを持ち出すタイミングを逸してしまうものです。
早めに相続人の間で話合いを行い、手続きは、相続登記の専門家である司法書士にご相談ください。