相続登記申請の義務化(令和6年4月1日から)
2022-02-04
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不動産の所有者がお亡くなりになったとき、その不動産を相続する(または遺贈された)方の名義に書き換えることになります。これを相続登記といいます。
この相続登記申請が、令和6年4月1日から「義務」になります。

「自分のために相続の開始があったことを知り、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に」相続登記の申請をすることが「義務」になるのです。
すなわち、相続登記をしないで、亡くなった方の名義のままにして、3年以上経過すると、「10万円以下の過料」に処されます。

令和6年4月からですので、今のところ罰則はありません。
しかし死亡者名義の管理不全な土地が増えているという問題が根底にあり、厳しい扱いをせざるを得ず法改正となりました。

それでも相続人間で遺産分割がととのわず、相続登記ができないでいる方もいらっしゃるでしょう。
その場合には、3年以内に「相続人申告登記の申出」(申出をする相続人自身が亡くなった方の相続人であることが分かる戸籍謄本を提出して、自らが相続人であることを申し出ること。現在はまだこの申出はありません。)をすることで義務を履行したものとみなされることになります。
もちろん、相続人申告の申出でなく、いったん法定相続分で相続登記申請を行う方法(これは現在でもできます)もあります。

令和6年4月1日より前に相続が発生していたケースについても、この義務の対象となります。
相続登記は相続人の同意や戸籍謄本の収集など、時間のかかることが多い登記です
今のうちから、相続登記を済ませておくことをおすすめします。
司法書士事務所にご相談ください。