相続人申告登記について
2024-04-04
令和6年4月1日から、相続人申告登記が始まりました。 これは今までの所有権移転をしたり抵当権を設定したりという権利関係を公示する登記とは異なり、相続人であることを法務局に申し出すると、法務局が職権で氏名や住所を登記簿に記載するものです。
不動産を相続しても期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に、簡易に相続登記の申請義務を履行することができるように設けられた制度です。ただし、
〇 不動産についての権利関係を公示するものではありません。
相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、
別途、相続登記の申請をする必要があります。
〇 相続人申告登記をした後、遺産分割が確定して不動産を引き継ぐ相続人が決まった
ときは、遺産分割の日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
令和6年3月末日までにお亡くなりになった方が不動産の名義人である場合、令和9年3月末日までに相続登記をしていただければよいのですがそれに間に合わないことが見えてきたときには、この相続人申告登記の利用を考えることになります。
ご相談の際には以下をお持ちいただくとスムーズです。
亡くなった方の死亡日が分かる除籍謄本、ご自分の戸籍謄(抄)本、そして両者の関係を証明する戸籍(除籍)謄本
亡くなった方の住民票の除票(本籍入り)、ご自分の住民票(本籍入り)、物件がわかる固定資産課税明細書等や権利証など