相続登記の義務化が始まりました
2024-04-01
令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。いろいろなニュースで取り上げられていますので、ご覧になった方も多いと思います。
すなわち、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。これを、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となりますというものです。
亡くなったご先祖の名義のままにしている土地や家屋がある方は、すみやかにお手続きをお願いします。 司法書士が支援いたします。
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合は、令和9年3月31日まで猶予期間がありますので、あわてず速やかに行っていきましょう。