新型コロナウイルス感染症の影響による相続放棄期間延長
2020-05-25
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亡くなった方が多くの負債を抱えている場合、相続人は家庭裁判所で相続放棄手続きをすることより、その方の相続人でなくなることができます。相続人でなくなるので、借金だけでなく、預金や不動産などのプラスの財産も承継することはできません。
しかし、プラスの財産より借金の方が多い場合には、この相続放棄を検討することになります。

遺産分割協議において「自分は財産を相続しなくてよい」と言うとき「放棄します」という言葉を使う方がいますが、法律上の相続放棄とは家庭裁判所で相続放棄の申述を行うことを指します。

相続人が相続放棄を希望する場合、原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければならないとされています。しかし、一定の場合には、熟慮期間を延長してもらうことができるのです。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、財産を調査するのにかなりの時間がかかり、3か月以内にはできないという場合、
家庭裁判所に相続放棄等の熟慮期間を延長してもらえるよう、申立てることができます。
延長の可否については、延長を必要とする事情によって、家庭裁判所が判断しますが、新型コロナウイルス感染症の影響は、これに該当するということが家庭裁判所のホームページで説明されております。
www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00025.html