法務局からの『長期間相続登記がされていないことの通知』
2021-06-28
長い間、相続登記がされていない土地が多いと、ニュースでご覧になった方も多いと思います。
法務局ではそれを解消するための作業が進められています。
この作業は、自治体の要請により、30年以上相続登記されていない土地を抽出し、その法定相続人を調査し、法定相続人の一覧図を法務局に備え置き、登記簿に長期相続登記が未了である旨の付記登記がなされるというものです。
そして調査で判明した相続人に対して、相続登記を促す通知が送付されます。
東京法務局管内でも順次通知が発送されているようです。
通知書には、不動産の所在や法定相続人情報の作成番号が記載されていますので、閲覧申請(450円の手数料、認印、運転免許証などが必要)により法定相続人情報を得て、相続登記を検討することになります。
こうした通知をお受け取りになった方は、ぜひ司法書士にご相談ください。