令和4年4月1日から成人年齢が引き下げになります
2022-03-15
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民法が改正され、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に変わります。
これによって、2022年4月1日時点で18歳、19歳の方は2022年4月1日に新成人となります。

成年に達すると、親の同意を得なくても、携帯電話の契約、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときにローンを組むといった様々な契約が自分一人でできるようになります。
また、10年有効のパスポートを取得したり、公認会計士や司法書士、行政書士などの資格を取得したりすることもできるようになります。

不動産の相続登記においても、この成人年齢の引き下げにより変わることがあります。
不動産の名義人が死亡した際、相続人間で遺産分割協議を行い、遺産である不動産を誰が取得するのか話し合いにより決めることになりますが、相続人のなかに未成年者がいて、その親権者も相続人となる場合には、特別代理人の選任を裁判所に申し立てする必要があります。その事務を煩雑に感じて、子供が高校生くらいの場合には、その子が20歳になるまで遺産分割協議を行わない方もいるのが実情です。
4月1日以降は18歳以上が成人ということになりますから、18歳になれば本人自ら遺産分割協議を行うことができることになります。その点でいえば、相続手続きを控える方が少なくなるのではないでしょうか。