100万円以下の土地の相続登記は登録免許税が免税されます(令和7年3月末まで)
2022-04-22
土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記又は表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合において、不動産の価額が100万円以下の土地であるときは、令和7年3月末日までに申請をする場合に、登録免許税を課されないこととされました。
小さな土地だから、遠方の価値もないような土地だからと、相続登記をせず、死亡した方の名義のままにしておいている方は、この機会に相続登記なさることをご検討ください。
除籍謄本・住民票等は司法書士が取り寄せることができますし、相続人たちで決めた内容をお伺いし、司法書士が遺産分割協議書も作成いたします。