海外に住む方が不動産所有者になるとき(国内連絡先の登記)
2024-02-05
令和6年4月1日に、「不動産登記令等の一部を改正する政令」が施行されます。
相続登記の義務化もこの内容の一部でありますが、そのほかにも色々と変わるところがあります。
その一つが、「国内連絡先登記」です。
所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、「その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所」等々が登記事項として登記することになるのです。
例えば、親がなくなって、親が住んでいた不動産を、海外に住んでいる子が相続するときに、国内連絡先を登記することになるのです。
背景には、海外に住んでいる方が引越しをすると、日本のような住民票のシステムのない国が多いので、住所が追えず、連絡が取ることができなくなり、所有者不明の不動産となってしまう場合が多い、という深刻な問題があるのです。
ただし、制度が定着するまでの間は、連絡先がない旨の登記も許容する予定との話もありますので、どこまで厳格になされるのかについては4月1日以降は注視していくべきところです。